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鳥獣を保護する区域

鳥獣保護区制札
 主要地方道豊野南志賀公園線 (長野県道66号線)に長野県道351号山田温泉線が交差する山田温泉の入口に、「上信越高原国立公園」の標識と「鳥獣保護区 長野県」と書かれた看板が設置されており、この一帯が国立公園であるとともに野生鳥獣の保護を目的とする区域であることも示しています。


狩猟が制限されている区域

高山村では村全体の約40%の区域で狩猟者が狩猟期間中に野生鳥獣を捕獲できますが、残りの約60%の区域は長野県が「高井鳥獣保護区」と「中倉山特定猟具使用禁止区域(銃猟)」に指定しており、この区域内では野生鳥獣の狩猟が禁止されたり狩猟器具の使用が制限されています。

高山村全図  ↑「高井鳥獣保護区」(ピンクで囲った区域)と「中倉山特定猟具使用禁止区域(銃猟)」(青で囲った区域)以外が狩猟可能区域

長野県は「鳥獣保護区」と「特定猟具使用禁止区域」の位置図と区域説明書を公表して狩猟関係者に配布するとともに、狩猟可能区域との境界の要所に案内板や標識を設置して境界を明確にし違反行為の発生を防止しています。


高井鳥獣保護区

概要

位置
下高井郡山ノ内町、須坂市及び群馬県に接する上高井郡高山村の北東部に位置し、上信越高原国立公園と重複する区域
地形、地質等
東西南北に広がる広大な地形で、標高差もあるため、沢や滝などの観光名所も随所にみられる
植物相の様相
人工林等植栽林から天然林までバランスよく有し、亜高山帯特有の植生や沢沿いの植生が豊かである
動物相の概要
大型獣から小動物まであらゆる種が生息する。特に、上信越高原国立公園(志賀高原)と接する近辺は野鳥の宝庫である

生息する鳥獣類

鳥類
天然広葉樹林鳥類群集(シジュウカラ―アカゲラ群集)
亜高山針葉樹林鳥類群集(キクイタダキ―メボソムシクイ―ルリビタキ群集)
植栽林鳥類群集(ヒヨドリ―シジュウカラ群集)
イヌワシ(天然記念物)
獣類
カモシカ(特別天然記念物)、ノウサギ、タヌキ、テン、リス、ニホンザル、キツネ、イタチ、ツキノワグマ

区域

高井鳥獣保護区案内板
 ↑「高井鳥獣保護区区域図」(案内板)

高井鳥獣保護区の区域
 上高井郡高山村大字奥山田地籍の主要地方道豊野南志賀公園線と県道山田温泉線との交点を起点として、 同点から主要地方道豊野南志賀公園線を東進し、山田温泉及び五色温泉を経て同道と村道七味温泉線との交点に至り、同点から同村道を東進し、同村道と林道山田入線との交点に至り、同点から同林道を東進し、同林道と通称不動沢との交点に至り、 同点から同沢に沿って北進し、同沢と高山村と下高井郡山ノ内町の町村界との接点(笠ヶ岳 2,075.8メートル)に至り、 同点から同町村界を東進し、同町村界と長野県と群馬県の県境との接点に至り、同点から同県境を南西進し、万座山、黒湯山及び御飯岳を経て同県境と高山村と須坂市の市村界との接点に至り、 同点から同市村界を北西進し、悪婆山及び奈良山を経て同市村界と通称紫子萩山に通ずる尾根との接点に至り、 同点から同尾根を北進し、同尾根と通称カラ沢との交点に至り、 同点から同沢を北東進し、同沢と桶沢川との交点(鞠子橋)に至り、 同点から同川を南東進し、同川と林道湯沢線との交点(待留橋)に至り、 同点から同林道を北西進し、柞沢川との交点(屋知橋)に至り、 同点から前山(1,142.3メートル)に通じる尾根を北東進し、通称強清水境沢との接点(前山1,142.3メートル)に至り、 同点から同沢を北進し県道351号山田温泉線との交点に至り、 同点から同県道を東進して起点に至る線に囲まれた一円の区域
面積(ha)  5,058(村の51.3%)
期限(令和)  3.10.31
(『長野県鳥獣保護区等区域説明書』より)

制札・起点起点
主要地方道豊野南志賀公園線と県道山田温泉線の交点の高井橋側(制札)
制札・不動沢林道山田入線と不動沢の交点の七味温泉側(制札)
制札・カラ沢林道鞠子線とカラ沢の交点(制札)
補助板・待留橋林道湯沢線の待留橋(補助板)
案内板・屋知橋林道湯沢線の起点の屋知橋(案内板)
制札・林道中日影線県道山田温泉線と林道中日影線の交点(制札)
制札・舞の道入口松川左岸の舞の道入口(制札)


鳥獣保護区

鳥獣保護区(ちょうじゅうほごく)とは
 鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」に基づいて環境大臣又は都道府県知事が指定する区域のこと。一般に、環境大臣が指定するものを国指定(以前は国設)鳥獣保護区、都道府県知事が指定するものを都道府県指定(以前は県設)鳥獣保護区と呼んでいる。 鳥獣保護区の存続期間は20年以内と定められており、必要に応じ更新される。 鳥獣保護区の区域内では狩猟が禁止される。 また、鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置その他の保全事業が実施される。(『環境用語集』より)
 全 国: 3,885箇所;面積3,583千ha(国土面積の9.48%)
 長野県:  125箇所;面積141,311ha(長野県面積の10.42%)


特定猟具使用禁止区域(銃猟)(旧・銃猟禁止区域)

「銃猟禁止区域」は平成19年4月16日より「特定猟具使用禁止区域(銃猟)」に名称が変更になっています。

銃猟禁止区域(じゅうりょうきんしくいき)とは
 銃猟(装薬銃、空気銃等の銃を使用した狩猟)は危険性が高いため、住民の生命・財産を守る必要があるときに、都道府県知事が一定の期間を定めて銃猟禁止区域を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき設定する。 ただし、銃猟禁止区域では銃猟が禁止されるが、鳥獣の捕獲一般が禁止されるのではなく、網やワナによる狩猟は認められている。
 銃猟禁止区域を設ける必要がある場所とは、狩猟者が住民と出会う機会が多い場所、過去において銃猟による事故が発生し今後も事故発生が予想される場所、見通しが困難なため銃猟による事故の発生が予想される場所など危険防止を目的とする場所と、病院等の近傍で静けさの求められる場所などである。(『環境用語集』より)

「中倉山特定猟具使用禁止区域(銃猟)」

中倉山特定猟具使用禁止区域(銃猟)案内板
 ↑「中倉山特定猟具使用禁止区域(銃猟)区域図」(案内板、2017.5.23設置)

中倉山特定猟具使用禁止区域
 上高井郡高山村大字奥山田字鎌田地籍の主要地方道豊野南志賀公園線と村道鎌田線との交点を起点とし、 同点から同村道を東進し、通称たこち原を経て主要地方道豊野南志賀公園線との接点に至り、 同点から同主要地方道を東進し、同主要地方道と高山村と山ノ内町の町村界との交点に至り、 同点から同町村界を東進し、笠ヶ岳(標高2,075.8メートル)に至り、 同点から通称不動沢の始点に至る沢を南西進し、通称不動沢の始点(標高1,660.5メートル)に至り、 同点から同沢を南進し、同沢と林道山田入線との交点に至り、 同点から同林道を西進し、同林道と主要地方道豊野南志賀公園線との接点に至り、 同点から同主要地方道を北西進して起点に至る線に囲まれた一円の区域
面積(ha)  888(村の9.0%)
期限(令和)  4.10.31
(『長野県鳥獣保護区等区域説明書』より)

案内板・起点起点
主要地方道豊野南志賀公園線と村道鎌田線との交点(案内板)
銃猟禁止案内板2017年5月23日に現在の案内板に更新する前の「中倉山銃猟禁止区域図」案内板
制札・不動沢不動沢と林道山田入線との交点(制札)


上信越高原国立公園

 環境省が指定する上信越高原国立公園の高山村内における面積は6,155ha(村の62.4%)で、「高井鳥獣保護区」と3,800haが重複していますが、重複していない区域では国立公園内でも狩猟が可能になっています。
上信越高原国立公園計画図(一部)
 ↑高山村の上信越高原国立公園区域(「上信越高原国立公園 区域及び公園計画図」より)

国立公園とは
 自然公園法に基づき、日本を代表する自然の風景地を保護し利用の促進を図る目的で、環境大臣が指定する自然公園の一種。2019年現在34か所(ウィキペディアより)


参考にさせていただいた資料

最終更新 2021年 6月30日

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